意思主義の採用とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 意思主義の採用の意味・解説 

意思主義の採用

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/08 22:44 UTC 版)

物権変動」の記事における「意思主義の採用」の解説

日本の民法176条は「物権設定及び移転は、当事者意思表示のみによって、その効力生ずる」と定め民法177条と民法178条では登記又は引渡し第三者対す対抗要件としている。民法176条が形式主義採用していないことは確かであり、一般に意思主義立ったものと理解されている。 意思主義の下でも例外的に所有権移転等の物権変動契約成立時生じない場合当事者間特約がある場合不特定物売買特定なされてない場合他人物売買の場合など)がある点に注意要するまた、先述のように日本法では対抗要件主義採用されている。物権変動第三者対抗するためには対抗要件備えなければならない不動産物権変動対抗要件不動産物権変動対抗要件について、民法は「不動産に関する物権得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めところに従いその登記をしなければ第三者対抗することができない」(民法177条)と規定する不動産物権変動対抗要件不動産登記である)。 動産物権変動対抗要件動産物権変動対抗要件について、民法は「動産に関する物権譲渡は、その動産引渡しなければ第三者対抗することができない」(民法178条)と規定するまた、動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律」は一定の動産物権変動につき動産譲渡登記認めている。したがって動産物権変動対抗要件引渡しまたは動産譲渡登記である。ただし、船舶自動車など別の登記制度登録制度のある動産については、各種特別法上の登記や登録が物権変動の対抗要件である(船舶登記自動車登録など)。 慣習法上の対抗要件立木未分果実などについては慣習法上、「明認方法」と呼ばれる対抗要件認められている。

※この「意思主義の採用」の解説は、「物権変動」の解説の一部です。
「意思主義の採用」を含む「物権変動」の記事については、「物権変動」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「意思主義の採用」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「意思主義の採用」の関連用語

意思主義の採用のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



意思主義の採用のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの物権変動 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2024 GRAS Group, Inc.RSS