不動産物権変動
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 15:29 UTC 版)
不動産物権変動における登記の位置づけについては成立要件主義と対抗要件主義に分かれる。 ドイツ法(成立要件主義)公示手段である登記は単に対第三者関係でのみ意味をもつものではなく、同時に当事者間では物権変動を成立させる要件であるとする立法例。 フランス法(対抗要件主義)公示手段である登記は当事者間での物権変動とは直接の関係はなく、単に対第三者関係で物権変動を対抗するための要件であるとする立法例。 日本の民法は対抗要件主義をとっており、不動産に関する物権変動を第三者に対抗するためには原則として不動産登記法による登記が必要であるとする(民法177条)。そのため、例えば、土地の所有者であったAが同一の土地をBとC双方に売却した場合、BとCはその土地について先に所有権移転登記をしなければ相手方に土地の所有権を対抗できないことになる。
※この「不動産物権変動」の解説は、「対抗要件」の解説の一部です。
「不動産物権変動」を含む「対抗要件」の記事については、「対抗要件」の概要を参照ください。
- 不動産物権変動のページへのリンク