日本民法との相違点
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/07/04 04:04 UTC 版)
「民法 (台湾)」の記事における「日本民法との相違点」の解説
台湾民法も、日本民法と同様にドイツ民法を母法とし、パンデクテン体系をとることは共通している。しかし、台湾民法はスイス民法に倣い、民商法統一主義を採用しており、日本であれば商法総則や商行為総則に定められているような事項が規定されている。「供託(提存)」(第326条から第333条)、「経理人および商業代理人(經理人及代辦商)」(第553条から第564条)、「問屋(行紀)」(第576条から第588条)などの規定である。また日本民法は、不動産の取得、設定、喪失、変更につき、不動産登記を対抗要件とするが、台湾民法はドイツ法に倣い、不動産登記を不動産物権変動の発効要件とする。
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