日本民法における地代とは? わかりやすく解説

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日本民法における地代

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2016/09/10 02:16 UTC 版)

地代」の記事における「日本民法における地代」の解説

日本のb:民法266条では、地上権者が土地所有者に払う対価のことを指す。なお地代規定についてはb:民法274条から276条(小作料減免永小作料の放棄永小作料の消滅請求)を準用し、その他については賃貸借規定準用することとなっている。 この項目は、経済関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者求めています(ポータル 経済学プロジェクト 経済)。

※この「日本民法における地代」の解説は、「地代」の解説の一部です。
「日本民法における地代」を含む「地代」の記事については、「地代」の概要を参照ください。

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