日本民法における地代
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2016/09/10 02:16 UTC 版)
日本のb:民法第266条では、地上権者が土地の所有者に払う対価のことを指す。なお地代の規定についてはb:民法第274条から276条(小作料の減免、永小作料の放棄、永小作料の消滅請求)を準用し、その他については賃貸借の規定を準用することとなっている。 この項目は、経済に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(ポータル 経済学、プロジェクト 経済)。
※この「日本民法における地代」の解説は、「地代」の解説の一部です。
「日本民法における地代」を含む「地代」の記事については、「地代」の概要を参照ください。
- 日本民法における地代のページへのリンク