こうしん‐の‐げんそく【公信の原則】
公信の原則
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/08 22:44 UTC 版)
公信の原則(積極的信頼の原則)とは、対抗要件を伴った物権変動の外観が存在し、それを第三者が信頼した場合には実体的な物権変動が存在しなくてもその信頼を保護すべきという原則をいう。 日本では動産物権変動については即時取得制度によって公信の原則が採用されている一方、不動産物権変動については不動産登記に公信力を認めなかったので民法第94条2項類推適用(権利外観法理)によって取引の安全を図っている。
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