公信力
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/23 07:38 UTC 版)
「相続証明書 (ドイツ)」の記事における「公信力」の解説
相続証明書の公信力は、民法第2366条、2367条に規定されている。ここでは、民法第2365条の推定の範囲内で公信力が成立しており、これは相続証明書の法的内容に限定される。 ここでいう「公信」とは、善意の第三者(取得者など)に実際に見せなくても、相続証明書が存在するだけで決定的な意味を持つということである。民法第2365条および第2366条によれば、相続証明書で特定された者が取得または処分の取引を行った場合、善意の取得者にとって相続証明書の内容は正しいものとみなされる。このように、相続証明書は、実際にはない相続権を善意の取得者に代替するものである。したがって、相続証明書の存在下で相続人とされる者から財産を取得した者は、その者が善意で行動していた場合は法的な所有者となる。 一方、相続証明書には、売却した物や債権が本当に相続財産に属するかどうかは何も書かれていない。所有権に関しては、法的な一応の証拠は示されていない。例えば、相続証明書には、故人が売却された物の所有者なのか、債権者なのか記載されていない。 公信は、法的取引による取得を保護するだけで、相続証明書の相続人が、例えば、さらなる相続(民法第1922条)や強制執行の措置など、法の運用によって取得する場合には介入しない。民法2366条は、法律上の取引を保護する規制目的に沿って、いわゆる商取引のみを対象としている。そのため、共同相続人が遺産整理のために行う法律上の取引には、相続証明書は適用されない。
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