公信力とは? わかりやすく解説

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公信力

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/23 07:38 UTC 版)

相続証明書 (ドイツ)」の記事における「公信力」の解説

相続証明書の公信力は、民法第2366条、2367条に規定されている。ここでは、民法第2365条の推定範囲内で公信力が成立しており、これは相続証明書法的内容限定されるここでいう「公信」とは、善意の第三者取得者など)に実際に見せなくても、相続証明書存在するだけで決定的な意味を持つということである。民法第2365条および第2366条によれば相続証明書特定された者が取得または処分取引行った場合善意取得者にとって相続証明書内容正しいものとみなされるこのように相続証明書は、実際にはない相続権善意取得者代替するものである。したがって相続証明書存在下で相続人とされる者から財産取得した者は、その者が善意行動していた場合法的な所有者となる。 一方相続証明書には、売却した物や債権本当に相続財産属すかどうか何も書かれていない所有権に関しては、法的な一応の証拠示されていない例えば、相続証明書には、故人売却され物の所有者なのか、債権者なのか記載されていない。 公信は、法的取引による取得保護するだけで、相続証明書相続人が、例えば、さらなる相続民法第1922条)や強制執行措置など、法の運用によって取得する場合には介入しない民法2366条は、法律上取引保護する規制目的沿っていわゆる商取引のみを対象としている。そのため、共同相続人が遺産整理のために行う法律上取引には、相続証明書適用されない

※この「公信力」の解説は、「相続証明書 (ドイツ)」の解説の一部です。
「公信力」を含む「相続証明書 (ドイツ)」の記事については、「相続証明書 (ドイツ)」の概要を参照ください。

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