94条2項類推適用
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/01 03:45 UTC 版)
94条2項は、上述のとおり直接には表意者が積極的に相手方と通謀し虚偽表示に関わったケースを想定し、第三者保護の側面が強い規定であるが、不動産の所有者が他人の専断によってなされた登記を放置するなど消極的に虚偽の表示が残るに任せたケースにおいても、権利の外観を信じた第三者の保護を図る必要ありとして類推適用される。登記の公示力のみを認め公信力を持たせない日本の民法制度下では、不動産取引において特に重要な理論である。 94条2項類推適用の場合、学説では外観の作出の帰責性の観点から善意・無過失等の要件につき類型化されている。 なお、真の所有者(A)と通謀してなされた仮登記によって外観上の仮登記権利者となった者(B)が、Aに無断で本登記を行い、第三者に不動産を購入したケースでの類推適用では、表見代理について定めた民法110条の法意も加えるという理論構成により、保護される第三者には無過失という主観的要件があることを導き出した判例がある。
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