94条2項類推適用とは? わかりやすく解説

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94条2項類推適用

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/01 03:45 UTC 版)

虚偽表示」の記事における「94条2項類推適用」の解説

942項は、上述のとおり直接には表意者が積極的に相手方通謀虚偽表示に関わったケース想定し第三者保護側面が強い規定であるが、不動産所有者他人専断によってなされた登記放置するなど消極的に虚偽の表示が残るに任せたケースにおいても、権利外観信じた第三者保護を図る必要ありとして類推適用される。登記公示力のみを認め公信力持たせない日本の民法制度下では、不動産取引において特に重要な理論である。 94条2項類推適用の場合学説では外観作出帰責性の観点から善意・無過失等の要件につき類型化されている。 なお、真の所有者(A)通謀してなされた仮登記によって外観上の仮登記権利者となった者(B)が、Aに無断本登記行い第三者不動産購入したケースでの類推適用では、表見代理について定めた民法110条の法意も加えるという理論構成により、保護される第三者には無過失という主観的要件があることを導き出した判例がある。

※この「94条2項類推適用」の解説は、「虚偽表示」の解説の一部です。
「94条2項類推適用」を含む「虚偽表示」の記事については、「虚偽表示」の概要を参照ください。

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