要式契約・不要式契約とは? わかりやすく解説

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要式契約・不要式契約

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/21 13:52 UTC 版)

契約」の記事における「要式契約・不要式契約」の解説

要式契約とは契約の成立一定の方式を必要とする契約不要契約とは契約の成立何ら方式をも必要としない契約をいう。財産行為における契約においては契約自由の原則具体的に契約方式の自由)が強く妥当するので、要式性が要求される契約一定の場合限定されることとなる。したがって、ほとんどの財産行為契約不要契約である。これに対し身分行為においては当事者慎重な考慮とその意思明確化、さらに第三者対す公示などが必要とされるので、そのほとんどが要式契約である(婚姻養子縁組などは届出要する典型的な要式契約である)。 日本民法保証人意思を慎重かつ明確なものにするという観点から保証契約につき要式契約としている(保証契約については平成16年民法改正により4462項要式契約とされることになった)。また、ドイツ法では、不動産物権変動成立要件として登記要求している(ドイツ民法873条1項)。フランス法では、贈与抵当権設定建築予定不動産売買等につき、公証人による公署証書作成要する後述するように米国では種々の契約書面によって契約を行うことが要求されている。

※この「要式契約・不要式契約」の解説は、「契約」の解説の一部です。
「要式契約・不要式契約」を含む「契約」の記事については、「契約」の概要を参照ください。

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