要式行為・不要式行為
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/01 15:10 UTC 版)
不要式行為特段の方式を踏むことなく成立する法律行為。法律行為は原則として不要式行為である。 要式行為一定の方式を踏むことが必要とされる法律行為。遺言は要式行為である。また、書面や電磁的記録によることを要する保証契約(民法446条)や貸金等根保証契約(民法465条の2第3項)も要式行為である。
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