要式契約
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/06 21:54 UTC 版)
保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない(446条2項)。保証契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その保証契約は、書面によってされたものとみなされる(446条3項) 2004年(平成16年)の民法改正により、保証契約には書面または電磁的記録が必要な要式契約となった。これは、従来から軽い気持ちで保証を引き受けて重い負債を負ってしまうことがあるので、そのようなことを防ぐ目的である。 さらに2017年改正の民法(2020年4月1日法律施行)により、事業に係る債務についての保証契約は、原則として、その契約の締結に先立ち、その締結の日前1箇月以内に作成された公正証書で保証人になろうとする者が保証債務を履行する意思を表示していなければ無効とされることになった(465条の6)。#事業に係る債務についての保証契約の特則を参照。
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