契約書の意義
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/06 05:57 UTC 版)
書面の作成など一定の方式によらなければ成立しない契約を要式契約、それ以外の契約を不要式契約という。 日本法上は、一部の例外(保証契約など)を除き、契約の成立には契約書を作成することを必要としない不要式契約である。また、国際取引においてもほとんどの場合に書面がなくても契約は有効に成立する。しかし、国際取引など重要な契約を口頭のみで行うことはまずない。それは以下のような理由による。 契約内容に関する紛争、蒸し返しの防止のため 契約内容の明確化や理解の正確化のため 契約交渉に参加しなかった第三者による合意内容の把握のため 紛争や訴訟が起きたときの証拠とするため 法律で契約書の作成が契約の成立要件となっている場合(要式契約)は口頭のみでは契約は成立しない。米国法では種々の契約が要式契約とされている。
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