合意内容
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ポーツマス会議における日本全権小村壽太郎の態度はロシア全権ウィッテと比較してはるかに冷静であったとロシア側の傍聴者が感嘆して記している。すでに日本の軍事力と財政力は限界に達しており、にもかかわらず日本の国民大衆はそのことを充分認識していないという状況のなか、ロシアの満州・朝鮮からの撤兵という日本がそもそも日露戦争をはじめた目標を実現し、新たな権益を獲得して強国の仲間入りを果たした。 ウィッテは、ロシア国内に緒戦の敗北は持久戦に持ち込むことによって取り戻すことができるとする戦争継続派が存在するなかの交渉であった。講和会議が決裂した場合には、ウィッテが失脚することはほぼ間違いない状況であった。国内の混乱も極限状態であり、革命前夜といってよかった。ウィッテは小村以上の窮状に身をおきながら、日本軍が侵攻した樺太全島のうち、北緯50度以南をあたえただけで北部から撤退する約束のみならず、賠償金支払いをおこなわない旨の合意を日本から取り付けることができた。 講和内容の骨子は、以下の通りである。 日本の朝鮮半島に於ける優越権を認める。 日露両国の軍隊は、鉄道警備隊を除いて満州から撤退する。 ロシアは樺太の北緯50度以南の領土を永久に日本へ譲渡する。 ロシアは東清鉄道の内、旅順-長春間の南満洲支線と、付属地の炭鉱の租借権を日本へ譲渡する。 ロシアは関東州(旅順・大連を含む遼東半島南端部)の租借権を日本へ譲渡する。 ロシアは沿海州沿岸の漁業権を日本人に与える。 日本は1905年10月10日に講和条約を批准し、ロシアは10月14日に批准している。
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合意内容
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「フェリーニヒング条約」の記事における「合意内容」の解説
イギリス政府は、ボーア人による自治を認める。 イギリス政府は、ボーア人による自治が行われるまで、黒人解放問題については議論を行わない。 イギリス政府は、ボーア人に再建のため300万ポンドを支払う。 イギリス政府は、ケープ植民地におけるボーア人の抵抗勢力の指導者に限定して拘束する。 イギリス政府は、学校と裁判所におけるオランダ語の使用を認める。
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合意内容
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インドシナ諸国(ベトナム、カンボジア、ラオス)の独立 停戦と停戦監視団の派遣 ベトミン軍の南ベトナムからの撤退とフランス軍の北ベトナム、カンボジア、ラオスからの撤退 ベトナムを17度線で南北に分離し、撤退したベトミン軍とフランス軍の勢力を再編成した上で、1956年7月に自由選挙を行い統一を図る 合意はベトナム民主共和国、中華人民共和国、ソ連、フランス、イギリスが署名するも、アメリカとベトナム国は署名しなかった。
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合意内容
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「国際刑事裁判所の設立に関する最終合意書」の記事における「合意内容」の解説
この最終合意書では、ローマ会議に参加した全ての参加国の総意として、以下の点について合意した。 11項目の最終合意内容 国際刑事裁判所に関する準備委員会を設置する。 準備委員会のメンバーはこの最終合意書に署名した国とする。 準備委員会は委員長その他の要職を選出し、委員会の手続き規則および行動計画を策定する。 準備委員会における公式言語は国連総会におけるそれと同じものとする。 準備委員会は国際刑事裁判所を設立し、運営可能にするための現実的な枠組みを策定する。この目的を達成するため、以下の8つの文書の草案の作成にあたるものとする。手続き及び証拠に関する規則 犯罪の諸要素 国連と国際刑事裁判所との間で締結される地位協定 ホスト国と国際刑事裁判所との間で締結される本部協定における基本原則 財務規範及び規則 国際刑事裁判所の特権及び免除に関する協定 初年度予算 締約国会議に関する手続き規則 手続きと証拠の規則および犯罪の諸要素の最終草案作成期限は2000年6月30日までとする。 準備委員会は侵略犯罪に関する定義を提案する。この定義には、侵略犯罪の犯罪要素の定義、国際刑事裁判所がその管轄権を行使できる諸条件が含まれるものとする。準備委員会は侵略犯罪を国際刑事裁判所の管轄犯罪とする目的で、締約国会議の検討会議でこれらの提案を提出する。(→侵略犯罪に関する特別作業部会) 準備委員会は初年度の締約国会議が終了するまで存続するものとする。 準備委員会はその責務の範囲にある全ての事項について、第一回締約国会議においてその報告を提出するものとする。 準備委員会の開催地は、国連本部とする。 国連事務総長は、現在討議されている全ての決議について必要に応じて国連総会に提出するものとする。 以上の11項目の合意が含まれる最終合意書に署名した国は、ローマ規程に署名していなくとも、準備委員会の会合や締約国会議に参加するオブザーバー資格を保有する。
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