合意の登記
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 09:42 UTC 版)
登記申請情報へ登記原因及びその日付を、 合意の効力発生日を日付として「原因 平成何年何月何日合意」のように記載する(記録例485)。 登記申請情報へ合意により定めた相続人の表示を、「指定債務者 何市何町町何番地 B」のように記載する(記録例485)。
※この「合意の登記」の解説は、「根抵当権変更登記」の解説の一部です。
「合意の登記」を含む「根抵当権変更登記」の記事については、「根抵当権変更登記」の概要を参照ください。
合意の登記
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/03 08:42 UTC 版)
登記の目的(令3条5号)は、「登記の目的 1番根抵当権変更」のように記載する(記録例484)。 登記原因及びその日付(令3条6号)は、合意の効力発生日を日付として「原因 平成何年何月何日合意」のように記載する(記録例484)。 合意により定めた相続人の表示は、「指定根抵当権者 何市何町町何番地 B」のように記載する(記録例484)。この指定根抵当権者は根抵当権の相続登記により登記名義人となった者でなければならない(1971年(昭和46年)10月4日民甲3230号通達第8なお書)。 登記申請人(令3条1号)は、相続の登記により根抵当権者となった者を登記権利者、根抵当権の目的たる権利の登記名義人を登記義務者として記載する。 添付情報(規則34条1項6号、一部)は、登記原因証明情報(法61条・令7条1項5号ロ)、登記義務者の登記識別情報(法22条本文)又は登記済証及び、根抵当権の目的たる権利が所有権の場合で書面申請のときには登記義務者の印鑑証明書(令16条2項・規則48条1項5号及び47条3号イ(1)、令18条2項・規則49条2項4号及び48条1項5号並びに47条3号イ(1))を添付する。 なお、書面申請の場合でも根抵当権の目的たる権利が所有権以外のときは印鑑証明書の添付は不要である(令16条2項・規則48条1項5号、令18条2項・規則49条2項4号及び48条1項5号)が、登記義務者が登記識別情報を提供できない場合には添付しなければならない(規則47条3号ハ参照)。 登録免許税(規則189条1項前段)は、不動産1個につき1,000円である(登録免許税法別表第1-1(14))。
※この「合意の登記」の解説は、「根抵当権移転登記」の解説の一部です。
「合意の登記」を含む「根抵当権移転登記」の記事については、「根抵当権移転登記」の概要を参照ください。
- 合意の登記のページへのリンク