合意の登記とは? わかりやすく解説

合意の登記

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 09:42 UTC 版)

根抵当権変更登記」の記事における「合意の登記」の解説

登記申請情報登記原因及びその日付を、 合意効力発生日を日付として「原因 平成何年何月何日合意」のように記載する記録例485)。 登記申請情報合意により定めた相続人表示を、「指定債務者 何市何町町何番地 B」のように記載する記録例485)。

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合意の登記

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/03 08:42 UTC 版)

根抵当権移転登記」の記事における「合意の登記」の解説

登記の目的(令3条5号)は、「登記の目的 1番根抵当権変更」のように記載する記録例484)。 登記原因及びその日付(令3条6号)は、合意効力発生日を日付として「原因 平成何年何月何日合意」のように記載する記録例484)。 合意により定めた相続人表示は、「指定根抵当権者 何市何町町何番地 B」のように記載する記録例484)。この指定根抵当権者は根抵当権相続登記により登記名義となった者でなければならない1971年昭和46年10月4日民甲3230号通達第8なお書)。 登記申請人(令3条1号)は、相続登記により根抵当権となった者を登記権利者根抵当権目的たる権利登記名義人を登記義務者として記載する添付情報規則341項6号一部)は、登記原因証明情報(法61条・令7条1項5号ロ)、登記義務者登記識別情報(法22条本文)又は登記済証及び、根抵当権目的たる権利所有権場合書面申請ときには登記義務者印鑑証明書(令162項規則48条1項5号及び473号イ(1)、令182項規則492項4号及び48条1項5号並びに473号イ(1))を添付する。 なお、書面申請場合でも根抵当権目的たる権利所有権以外のときは印鑑証明書添付不要である(令162項規則48条1項5号、令182項規則492項4号及び48条1項5号)が、登記義務者登記識別情報を提供できない場合には添付しなければならない規則473号参照)。 登録免許税規則1891項前段)は、不動産1個につき1,000円である(登録免許税法別表1-1(14))。

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