登記の流れとは? わかりやすく解説

登記の流れ

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/03 08:42 UTC 版)

根抵当権移転登記」の記事における「登記の流れ」の解説

根抵当権者に合併があった場合合併原因とする根抵当権移転登記をする。根抵当権者に相続があった場合相続原因とする根抵当権移転登記後、指定根抵当権者の合意の登記をする(b:民法398条の8第1項、法92条)。この合意の登記相続開始後6か月以内にしない場合元本相続開始時に確定したものとみなされる民法398条の8第4項)。 なお、この相続登記通常の相続登記とは異なる点がある。この登記で言う相続人には、特別受益者や遺産分割により相続をしないこととなったでも、民法398条の8第1項合意による指定受けないことを明確に意思表示していない場合含まれる1971年昭和46年12月27日民三960依命通知第5)。 また、相続人1人しか存在しない場合でも、相続登記飛ばして合意の登記をすることはできないし、相続登記をもって合意の登記代えることもできない

※この「登記の流れ」の解説は、「根抵当権移転登記」の解説の一部です。
「登記の流れ」を含む「根抵当権移転登記」の記事については、「根抵当権移転登記」の概要を参照ください。

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