登記の流れ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/03 08:42 UTC 版)
根抵当権者に合併があった場合、合併を原因とする根抵当権移転登記をする。根抵当権者に相続があった場合、相続を原因とする根抵当権移転登記後、指定根抵当権者の合意の登記をする(b:民法第398条の8第1項、法92条)。この合意の登記を相続開始後6か月以内にしない場合、元本は相続開始時に確定したものとみなされる(民法398条の8第4項)。 なお、この相続登記は通常の相続登記とは異なる点がある。この登記で言う相続人には、特別受益者や遺産分割により相続をしないこととなった者でも、民法398条の8第1項の合意による指定を受けないことを明確に意思表示していない場合は含まれる(1971年(昭和46年)12月27日民三960号依命通知第5)。 また、相続人が1人しか存在しない場合でも、相続の登記を飛ばして合意の登記をすることはできないし、相続の登記をもって合意の登記に代えることもできない。
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