登記に関する先例
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 09:34 UTC 版)
合併による消滅会社名義の抵当権が1個の不動産に数個設定されている場合、抵当権移転登記は規則35条9号にのっとり、1個の申請情報によりすることができる(1935年(昭和10年)9月16日民甲946号回答)。 民法501条1号による保証人の代位弁済による抵当権移転登記は、第三者が目的不動産を取得する以前であれば、保証人の弁済の前後に関係なくできるが、弁済前にする場合は付記の仮登記をするべきである(1905年(明治38年)4月29日民刑1180号回答)。 取得の原因及び内容が異なる多数の抵当権の移転登記は、その移転原因及び目的が同一であれば、1個の申請情報によりすることができる(1953年(昭和28年)4月6日民甲547号通達)。
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