登記に関する先例とは? わかりやすく解説

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登記に関する先例

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 09:34 UTC 版)

抵当権移転登記」の記事における「登記に関する先例」の解説

合併による消滅会社名義抵当権が1個の不動産数個設定されている場合抵当権移転登記規則359号のっとり、1個の申請情報によりすることができる(1935年昭和10年9月16日民甲946回答)。 民法501条1号による保証人代位弁済による抵当権移転登記は、第三者目的不動産取得する以前であれば保証人弁済前後に関係なくできるが、弁済前にする場合付記仮登記をするべきである(1905年明治38年4月29日民刑1180号回答)。 取得原因及び内容異な多数抵当権移転登記は、その移転原因及び目的同一であれば、1個の申請情報によりすることができる(1953年昭和28年4月6日民甲547通達)。

※この「登記に関する先例」の解説は、「抵当権移転登記」の解説の一部です。
「登記に関する先例」を含む「抵当権移転登記」の記事については、「抵当権移転登記」の概要を参照ください。

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Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの抵当権移転登記 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

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