登記できるものとは? わかりやすく解説

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登記できるもの

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/12 02:48 UTC 版)

抵当権設定登記」の記事における「登記できるもの」の解説

利息 年何%」のように記載する記録例353)。その他の記載の例は以下のとおりである 1年365日として計算する定めのある場合、「利息 年何%(年365日日割計算)」(1965年昭和40年6月25日民甲1431号回答参照利息発生期定めのある場合、「利息 年何%(利息発生期 平成何年何月何日)」又は「利息 年何% ただし、利息平成何年何月何日から発生するもしくは利息 年何% ただし、平成何年何月何日までは無利息変動利息場合、「利息 年何% ただし、平成何年何月何日までは年何%」 無利息とする定めのある場合登記研究470-98頁)、「利息 無利息」(記録例356分割貸付で、貸付によって利率異な場合、「利息 金何円については年何%、金何円については年何%」(1977年昭和52年3月14日民三1601通達参照アド・オン方式(#債権額参照)の場合、「利息 支払済」(1964年昭和39年10月15日民甲3395号通達元本利息担保する場合、「利息 元本につき年何%」(記録例357複数債権担保する場合で、利息異なるときの記載の例は以下のとおりである(記録例366)。

※この「登記できるもの」の解説は、「抵当権設定登記」の解説の一部です。
「登記できるもの」を含む「抵当権設定登記」の記事については、「抵当権設定登記」の概要を参照ください。

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