登記の目的及び原因とその日付
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 09:27 UTC 版)
「所有権保存登記」の記事における「登記の目的及び原因とその日付」の解説
登記の目的(令3条5号)は、「所有権保存」とする。不動産が共有の場合でも同様である。 登記原因及びその日付(令3条6号) は、敷地権付き区分建物につき、法74条2項の所有権保存登記を申請する場合にのみ記載しなければならない(令3条6号)。具体的には、「平成何年何月何日売買」などと記載する。
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