合意の原則とは? わかりやすく解説

合意の原則

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/07 02:37 UTC 版)

労働契約法」の記事における「合意の原則」の解説

労働契約締結に際しては、「労働契約は、労働者使用者使用され労働し使用者がこれに対して賃金支払うことについて、労働者及び使用者合意することによって成立する」とされ(第6条)、また、労働契約変更に際しては、「労働者及び使用者は、その合意により、労働契約内容である労働条件変更することができる。」とされており(第8条)、いずれも「合意の原則」に従うべき旨が規定されている。なお、書面の交付自体は、労働契約法上、労働契約成立要件とはされていない

※この「合意の原則」の解説は、「労働契約法」の解説の一部です。
「合意の原則」を含む「労働契約法」の記事については、「労働契約法」の概要を参照ください。

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