契約書と印紙税
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/12 02:53 UTC 版)
金銭消費貸借契約書を作成する場合であって、記載金額が1万円を超える場合は、印紙税法により課税文書扱いとなるので、収入印紙を貼付の上で消印しなければならない。 収入印紙が無い場合は他の課税文書と同じく、契約そのものは有効であるが印紙税法違反(脱税)となる。 副本を作成する場合は、控えのための単なるコピーであれば原則として印紙税は非課税となるが、副本の側にも借主・貸主の双方又は片方の署名押印がある場合などは、副本も契約の成立を証明する目的で作成されたとみなされるため、課税文書となる。
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