契約書と印紙税とは? わかりやすく解説

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契約書と印紙税

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/12 02:53 UTC 版)

金銭消費貸借契約」の記事における「契約書と印紙税」の解説

金銭消費貸借契約書を作成する場合であって記載金額1万円超える場合は、印紙税法により課税文書扱いとなるので、収入印紙貼付の上消印なければならない収入印紙が無い場合は他の課税文書同じく契約そのものは有効であるが印紙税法違反脱税)となる。 副本作成する場合は、控えのための単なるコピーであれば原則として印紙税非課税となるが、副本の側にも借主貸主双方又は片方署名押印がある場合などは、副本契約の成立証明する目的作成されたとみなされるため、課税文書となる。

※この「契約書と印紙税」の解説は、「金銭消費貸借契約」の解説の一部です。
「契約書と印紙税」を含む「金銭消費貸借契約」の記事については、「金銭消費貸借契約」の概要を参照ください。

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