任意代理との違いとは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 任意代理との違いの意味・解説 

任意代理との違い

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/12 02:18 UTC 版)

成年後見制度」の記事における「任意代理との違い」の解説

任意後見契約後見人が常に判断能力を欠く状況にある本人代理して法律行為を行うことを規定して事前に契約しておくものであるが、通常の委任契約異なるのは公正証書によるという要式契約であるという点、任意後見監督人後見人監督する点、が挙げられる。 とくに後者は、任意代理契約との比較上重要な差異である。任意代理では本人判断能力十分な場合代理人行動本人監督でき、もし代理人行動権限ゆ越等の問題があれば原則としていつでも解除できる。しかし任意代理契約発効後に本人判断能力が不十分となった場合は当然本人からの監督期待できないにもかかわらず判断能力を欠くことは委任契約終了事由ではないか任意代理契約継続し代理人代理権有するまま監督者不在法律行為を行うことができてしまい本人保護十分になされないのである任意後見契約では、その発効のために任意後見監督人選任が必要である。つまり、本人判断能力が不十分となった場合には裁判所により選任され任意後見監督人後見人監督するのである任意後見監督人裁判所状況報告を行うこともあり、裁判所間接的に後見人監督する。これにより本人保護図られるのである

※この「任意代理との違い」の解説は、「成年後見制度」の解説の一部です。
「任意代理との違い」を含む「成年後見制度」の記事については、「成年後見制度」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「任意代理との違い」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「任意代理との違い」の関連用語

任意代理との違いのお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



任意代理との違いのページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの成年後見制度 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS