任意保険での過失相殺とは? わかりやすく解説

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任意保険での過失相殺

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/03 05:18 UTC 版)

交通事故の過失割合」の記事における「任意保険での過失相殺」の解説

人身事故上記限度額超えた場合、又は物損事故場合加害者加入している任意保険からの補償となる。任意保険場合過失割合に応じて過失相殺が行われる。 この場合自賠責保険適用範囲含めて過失相殺が行われる。例えば、後遺障害伴わない傷害事故において、損害額200万円被害者過失30%の場合損害賠償額120万円+80万円×70%=176万円にならず、200万円×70%=140万円になる。しかし、損害額200万円被害者過失50%場合200万円×50%=100万円にならず、自賠責保険120万円適用される加害者当事者同士任意保険加入していた場合過去の判例などから一般的な負担割合保険会社提示し、それに基づいて示談解決するといった形が一般的である。その場合、民事交通訴訟における過失相殺率等の認定基準交通事故損害額算定基準などを認定基準として考慮することが多いが、あくまで目安にすぎない。 もし、被害者過失割合が0と認められ場合被害者加入する保険会社支払い義務がないので、原則として案件関与できない弁護交渉代理など特約が必要となる)。逆に保険会社同士特約なく交渉する場合には、過失割合は0ではないとみなして案件関与するので、契約内容によっては満額支払われないことがあり、注意が必要である。

※この「任意保険での過失相殺」の解説は、「交通事故の過失割合」の解説の一部です。
「任意保険での過失相殺」を含む「交通事故の過失割合」の記事については、「交通事故の過失割合」の概要を参照ください。

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