要届出業務上取扱者
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/08 00:02 UTC 版)
「毒物及び劇物取締法」の記事における「要届出業務上取扱者」の解説
政令で定める事業(電気メッキ、金属熱処理、大量運送、しろあり防除)のために毒物および劇物を取り扱う者(法22条1、施行令41条)。都道府県知事への届出が必要で、非届出業務上取扱者としての義務に加えて、毒物劇物取扱責任者を置き(法7条)、廃棄物の回収命令に従う(法15条の3)などの義務がある。
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