他人物売買の場合
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/04/25 19:27 UTC 版)
売主が権利者を相続した場合 相続により他人物売主が所有権を取得するため、買い主は当然に当該物の所有権を取得することとなる。 権利者が売主を相続した場合 判例は「他人の権利の売主をその権利者が相続し売主としての履行義務を承継した場合でも、権利者は、信義則に反すると認められるような特別の事情のないかぎり、右履行義務を拒否することができる」としている(最大判昭和49・9・4民集28巻6号169頁)。
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