他人物贈与の問題とは? わかりやすく解説

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他人物贈与の問題

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/30 10:49 UTC 版)

「贈与」記事における「他人物贈与の問題」の解説

他人物贈与契約の有効性妨げるものではないとされている。日本では判例他人物贈与も有効とされ(最判昭44・131判時55250頁)、2017年の改正民法で「自己の財産」から「ある財産」に変更された(2020年4月1日施行)。 他人物贈与場合贈与者は所有者から所有権取得して受贈者に移転する義務生じることになる。しかし、実際に先に述べたように贈与無償契約であり原則として贈与者には担保責任がないことから、贈与者が目的物取得できた場合受贈者に財産権移転義務生じるにとどまると解されている。なお、契約時において目的物自己の所有物錯誤した場合には錯誤となりうる場合もある。

※この「他人物贈与の問題」の解説は、「贈与」の解説の一部です。
「他人物贈与の問題」を含む「贈与」の記事については、「贈与」の概要を参照ください。

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