他人物贈与の問題
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/30 10:49 UTC 版)
他人物贈与も契約の有効性を妨げるものではないとされている。日本では判例で他人物贈与も有効とされ(最判昭44・1・31判時552号50頁)、2017年の改正民法で「自己の財産」から「ある財産」に変更された(2020年4月1日施行)。 他人物贈与の場合、贈与者は所有者から所有権を取得して受贈者に移転する義務を生じることになる。しかし、実際には先に述べたように贈与は無償契約であり原則として贈与者には担保責任がないことから、贈与者が目的物を取得できた場合に受贈者に財産権移転義務を生じるにとどまると解されている。なお、契約時において目的物を自己の所有物と錯誤した場合には錯誤となりうる場合もある。
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