意思の欠缺
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/06/06 17:12 UTC 版)
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意思の欠缺(いしのけんけつ)または意思の不存在(いしのふそんざい)[注釈 1]とは、内心における真意(内心的効果意思)と表示行為が一致しない意思表示を言う。 民法においては、心裡留保(単独虚偽表示)(民法93条)、通謀虚偽表示(民法94条)、錯誤(民法95条)がこれにあたる。
伝統的な意思表示理論によれば、意思の欠缺については「意思表示の無効」が、瑕疵ある意思表示については「意思表示の取消し」がそれぞれ問題となる[注釈 2]。
- 民法については、以下で条数のみ記載する。
意思の欠缺の態様
- 心裡留保(単独虚偽表示)
- 自分の内心と表示が不一致であることを知りながら、真意でないことを表示すること(嘘や冗談)。この場合、表示主義的な要請が優先するため、原則として意思表示は有効である(93条本文)。
- しかし、相手方が表意者の真意を知っている(悪意)か、真意を知ることができた場合(有過失)には、相手方を保護する必要がなくなるので意思主義により無効となる(93条但書)。
- 通謀虚偽表示
- 内心と表示の不一致を本人が知っているだけでなく、相手方と通じてする虚偽の意思表示をすること。この場合、意思主義的な要請が優先するので無効となる(94条1項)。
- しかし、善意の第三者との関係では、取引の安全より意思主義が制限されるため、無効を対抗することができない(94条2項、権利外観理論)。
- 錯誤
- 内心と表示の不一致を本人が知らないこと。この場合も意思主義的な要請が優先され、意思表示は原則として無効となる(95条)。
- ただし、表意者に重大な過失(重過失)があるような場合は、相手方を犠牲にしてまで表意者を保護する必要はないので意思主義が制限され、表意者は無効を主張できない(95条但書)。
脚注
注釈
関連項目
意思の欠缺
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/07/12 00:17 UTC 版)
表示された効果意思に対応する内心の意思が欠ける場合を意思の欠缺という。日本民法がならったドイツ民法第一草案の基本的構成では、意思が欠缺する場合、法律行為の要素に欠缺があることから法律行為は無効とされる。ただし、心裡留保の場合には内心の意思は欠缺しているが、表意者はそのことを知って意思表示を行っており、意思表示に対する相手方の信頼を保護すべきことから原則として効力を妨げられないものとされている。 心裡留保意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない(民法第93条本文)。内心の意思は欠缺しているが、表意者はそのことを知って意思表示を行っており、意思表示に対する相手方の信頼を保護すべきだからである。ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする(民法93条但書)。表意者の真意を知り、又は知ることができた相手方を保護する必要はないからである。 なお、親族法上の法律行為(婚姻や養子縁組など)には真にその意思がなければ法的拘束力を認めるべきではないから民法93条の適用はない。 虚偽表示相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする(民法第94条1項)。当事者は意思表示が外観上の存在であることに合意しているためである。 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない(民法94条2項)。有効な法律行為としての外観を有する社会的事実に対する信頼を保護するためである。 錯誤意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする(民法第95条本文)。民法95条は表意者保護のための規定であることから無効主張は原則として錯誤者とその承継人のみに限られる。「錯誤」について従来の通説は意思の表示内容と内心の意思の不一致を表意者が知らず、この意思の欠缺によって無効とされるとしていたが、錯誤の多くは内心の意思の成立過程に瑕疵がある場合であるという批判もある。なお、ドイツ民法では錯誤の法的効果を無効ではなく取り消すことができるものとしている。 錯誤無効は、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない(民法95条但書)。重大な過失のあった表意者のために意思表示の有効性を信じた相手方や第三者が犠牲になることを防止するためである。
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