意思の欠缺
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意思の欠缺(いしのけんけつ)または意思の不存在(いしのふそんざい)[注釈 1]とは、内心における真意(内心的効果意思)と表示行為が一致しない意思表示を言う。 民法においては、心裡留保(単独虚偽表示)(民法93条)、通謀虚偽表示(民法94条)、錯誤(民法95条)がこれにあたる。
伝統的な意思表示理論によれば、意思の欠缺については「意思表示の無効」が、瑕疵ある意思表示については「意思表示の取消し」がそれぞれ問題となる[注釈 2]。
- 民法については、以下で条数のみ記載する。
意思の欠缺の態様
- 心裡留保(単独虚偽表示)
- 自分の内心と表示が不一致であることを知りながら、真意でないことを表示すること(嘘や冗談)。この場合、表示主義的な要請が優先するため、原則として意思表示は有効である(93条本文)。
- しかし、相手方が表意者の真意を知っている(悪意)か、真意を知ることができた場合(有過失)には、相手方を保護する必要がなくなるので意思主義により無効となる(93条但書)。
- 通謀虚偽表示
- 内心と表示の不一致を本人が知っているだけでなく、相手方と通じてする虚偽の意思表示をすること。この場合、意思主義的な要請が優先するので無効となる(94条1項)。
- しかし、善意の第三者との関係では、取引の安全より意思主義が制限されるため、無効を対抗することができない(94条2項、権利外観理論)。
- 錯誤
- 内心と表示の不一致を本人が知らないこと。この場合も意思主義的な要請が優先され、意思表示は原則として無効となる(95条)。
- ただし、表意者に重大な過失(重過失)があるような場合は、相手方を犠牲にしてまで表意者を保護する必要はないので意思主義が制限され、表意者は無効を主張できない(95条但書)。
脚注
注釈
関連項目
意思の不存在
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/07 14:09 UTC 版)
表示行為に対応する内心的効果意思が存在しない場合には、意思の不存在(意思の欠缺)と呼ばれる。意思の欠缺した意思表示は、意思主義の立場からすれば、無効となるべきものであり、表示主義の立場からすれば、有効となるべきものである。日本の民法は、折衷的な規定を置いている。 心裡留保(単独虚偽表示)の場合意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない(93条本文)。取引の安全を図る必要から、表示主義を採用したものである。ただし、相手方が表意者の真意を知り(悪意)又は知ることができたとき(有過失)は、その意思表示は無効とされる(民法第93条但書)。相手方が悪意又は有過失である場合には、これを保護する必要がないから、意思主義に戻り、意思表示は無効になるとしたものである。 虚偽表示(通謀虚偽表示)の場合相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする(民法第94条1項)。虚偽表示であることを知る立場にある相手方を保護する必要がないことから、意思主義の立場を採用したものである。ただし、この意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない(民法第94条2項)。これは虚偽表示であることを知る立場にない第三者の取引の安全を図り、表示主義を採用したものである。 錯誤の場合表示行為と表示意思ないし内心的効果意思との間に錯誤があり、結果として表示行為に対応する内心的効果意思が存在しない場合が、「表示行為の錯誤」である。これに対し、表示行為に対応する動機が存在しない場合が、「動機の錯誤」である。日本民法が規定する錯誤は原則として表示行為の錯誤を指すと解されているが、判例は一定程度で動機の錯誤に対する適用も認める。 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする(95条本文)。これは意思主義を採用したものである。ただし、表意者に重大な過失(重過失)があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない(95条但書)。 電子商取引におけるボタンの押し間違いも、表示行為の錯誤であるが、これについては、平成13年12月25日に施行された「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」により、承諾の意思表示の表示行為の錯誤に重過失があっても、表示行為に対応する内心的効果意思がなかった場合(同法3条1号2号の場合)には、原則(95条本文)どおり無効となる(電子消費者特例法3条本文)。但し、事業者が承諾の意思表示を確認する措置を講じた場合、又は、消費者から事業者に対してそのような措置を講ずる必要はないという意思の表明があった場合には、表意者に重過失があれば表意者から無効を主張することはできない(電子消費者特例法3条但書)。
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