意思の不存在とは? わかりやすく解説

意思の欠缺

(意思の不存在 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/06/06 17:12 UTC 版)

意思の欠缺(いしのけんけつ)または意思の不存在(いしのふそんざい)[注釈 1]とは、内心における真意(内心的効果意思)と表示行為が一致しない意思表示を言う。 民法においては、心裡留保(単独虚偽表示)(民法93条)、通謀虚偽表示民法94条)、錯誤民法95条)がこれにあたる。

伝統的な意思表示理論によれば、意思の欠缺については「意思表示の無効」が、瑕疵ある意思表示については「意思表示の取消し」がそれぞれ問題となる[注釈 2]

  • 民法については、以下で条数のみ記載する。

意思の欠缺の態様

心裡留保(単独虚偽表示)
自分の内心と表示が不一致であることを知りながら、真意でないことを表示すること(嘘や冗談)。この場合、表示主義的な要請が優先するため、原則として意思表示は有効である(93条本文)。
しかし、相手方が表意者の真意を知っている(悪意)か、真意を知ることができた場合(有過失)には、相手方を保護する必要がなくなるので意思主義により無効となる(93条但書)。
通謀虚偽表示
内心と表示の不一致を本人が知っているだけでなく、相手方と通じてする虚偽の意思表示をすること。この場合、意思主義的な要請が優先するので無効となる(94条1項)。
しかし、善意の第三者との関係では、取引の安全より意思主義が制限されるため、無効を対抗することができない(94条2項、権利外観理論)。
錯誤
内心と表示の不一致を本人が知らないこと。この場合も意思主義的な要請が優先され、意思表示は原則として無効となる(95条)。
ただし、表意者に重大な過失(重過失)があるような場合は、相手方を犠牲にしてまで表意者を保護する必要はないので意思主義が制限され、表意者は無効を主張できない(95条但書)。

脚注

注釈

  1. ^ 伝統的には講学上も民法の法文上も「意思の欠缺」であったが、法文上においては、2005年(平成17年)の民法現代語化の際に「意思の不存在」と変更された。
  2. ^ もっとも、現在においてはこのような区別自体が不当とされるに至っており、この用語には講学上は歴史的な意義しか持たない。

関連項目


意思の不存在

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/07 14:09 UTC 版)

意思表示」の記事における「意思の不存在」の解説

表示行為対応する内心的効果意思存在しない場合には、意思の不存在(意思の欠缺)と呼ばれる意思の欠缺した意思表示は、意思主義立場からすれば無効となるべきものであり、表示主義立場からすれば、有効となるべきものである日本の民法は、折衷的な規定置いている。 心裡留保単独虚偽表示)の場合意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力妨げられない93本文)。取引の安全を図る必要から、表示主義採用したのである。ただし、相手方表意者の真意知り悪意)又は知ることができたとき(有過失)は、その意思表示無効とされる民法93但書)。相手方悪意又は有過失である場合には、これを保護する必要がないから、意思主義戻り意思表示無効になるしたものである。 虚偽表示通謀虚偽表示)の場合相手方通じてした虚偽意思表示は、無効とする(民法941項)。虚偽表示であることを知る立場にある相手方保護する必要がないことから、意思主義立場採用したのである。ただし、この意思表示の無効は、善意の第三者対抗することができない民法942項)。これは虚偽表示であることを知る立場にない第三者取引の安全図り表示主義採用したのである錯誤場合表示行為表示意思ないし内心的効果意思との間に錯誤があり、結果として表示行為対応する内心的効果意思存在しない場合が、「表示行為の錯誤」である。これに対し表示行為対応する動機存在しない場合が、「動機の錯誤」である。日本民法規定する錯誤原則として表示行為の錯誤を指すと解されているが、判例一定程度動機の錯誤対す適用認める。 意思表示は、法律行為要素錯誤があったときは、無効とする(95条本文)。これは意思主義採用したのである。ただし、表意者に重大な過失重過失)があったときは、表意者は、自らその無効主張することができない95条但書)。 電子商取引におけるボタン押し間違いも、表示行為の錯誤であるが、これについては、平成13年12月25日施行された「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」により、承諾意思表示表示行為の錯誤重過失があっても、表示行為対応する内心的効果意思がなかった場合同法3条1号2号場合)には、原則95条本文)どおり無効となる(電子消費者特例法3条本文)。但し、事業者承諾意思表示確認する措置講じた場合、又は、消費者から事業者に対してそのような措置講ずる要はないという意思表明があった場合には、表意者に重過失があれば表意者から無効主張することはできない電子消費者特例法3条但書)。

※この「意思の不存在」の解説は、「意思表示」の解説の一部です。
「意思の不存在」を含む「意思表示」の記事については、「意思表示」の概要を参照ください。

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