代理行為の瑕疵
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/20 23:18 UTC 版)
詳細は「代理」を参照 代理行為の瑕疵とは「意思表示の効力が意思の不存在、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合」(101条1項)をいう。代理行為の瑕疵についての事実の有無は、代理人について決する(101条1項)。ただし、特定の法律行為をすることを委託された場合において、代理人が本人の指図に従ってその行為をしたときや本人が過失によって知らなかった事情については本人は代理人の善意を主張できない(101条2項)。
※この「代理行為の瑕疵」の解説は、「瑕疵」の解説の一部です。
「代理行為の瑕疵」を含む「瑕疵」の記事については、「瑕疵」の概要を参照ください。
- 代理行為の瑕疵のページへのリンク