代理訴訟
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/11/02 02:42 UTC 版)
「暴力団追放兵庫県民センター」の記事における「代理訴訟」の解説
2017年10月2日、県民センターは地域住民の代理として、淡路市内の指定暴力団神戸山口組の本部事務所に対し、使用差し止めを求める仮処分を神戸地方裁判所に申し立てた。これを受け、神戸山口組側は地裁が判断する前の同月25日、事務所を閉鎖した旨を関係組織に通達している。 2018年6月28日、県民センターは地域住民20人の代理として、尼崎市内の指定暴力団任侠山口組本部事務所に対し、使用差し止めを求めた仮処分申請を神戸地方裁判所に申し立てた。同年9月4日、神戸地裁は使用差し止めを認める決定を出している。 2019年10月31日、県民センターは地域住民の代理として尼崎市内の任侠山口組傘下団体古川組の事務所に対し、使用差し止めを求めた仮処分申請を神戸地方裁判所に申し立てた。
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代理訴訟
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/01 17:31 UTC 版)
「暴力追放運動推進センター」の記事における「代理訴訟」の解説
2013年より、地域住民に代わり暴力団事務所の立ち退きを求める訴訟等を地域の暴力追放運動推進センターが代わって行う代理訴訟の制度が整えられた。このことにより2017年末までに、全国で10件の暴力団事務所移転等を求める仮処分の申し立てが行われており、自主的な移転や和解、仮処分決定が進んでいる。
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