事務所の使用差し止めと移転
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/28 03:54 UTC 版)
「一道会」の記事における「事務所の使用差し止めと移転」の解説
2016年1月9日、事務所に火炎瓶が投げ込まれ、外壁が焼ける事件が発生した。この事件をきっかけに同年8月、福岡県暴力追放運動推進センターが事務所の使用禁止の仮処分を福岡地方裁判所に申し立て、翌9月に認められた。この手続きは、2013年に始まった暴対法に基づく代理訴訟制度によるもの。組事務所は、博多区内で別の山口組系組織が使用していた建物へ移転したが、これが福岡県暴力団排除条例で制限が加えられる暴力団事務所の新規開設および運営に該当し、かつ、同条例で禁止されている小学校から200m以内に事務所を設置する規定に抵触することとなった。これにより2017年1月、福岡県警察は条例違反の容疑で、組員十数名を逮捕している。
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