事務所の名称
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/07 19:19 UTC 版)
事務所の名称中にさらに以下のような名称が付けられるが、以下の意味で付けられている。当然のことながら担当業務に従事していることが必要であり、むやみに使ってはならない。 特許法律事務所…弁理士に加えて弁護士が常駐する 外内…外国から日本国の特許庁への出願を担当 内外…日本国内から外国への特許庁(一部では特許商標庁というところもある)出願を担当 国際…外内、内外の両方とも担当 他にも国際特許法律事務所、内外特許法律事務所、外内特許法律事務所と使われることもある。 旧弁理士法(大正10年法)では、第22条ノ3に「弁理士ニ非ザル者ハ利益ヲ得ル目的ヲ以テ弁理士、其ノ他之ニ類似スル名称ヲ使用スルコトヲ得ズ(本条追加、昭和13法律5)」としており、また、その後平成12年に改正された弁理士法76条1項でも「弁理士又は特許業務法人でない者は、弁理士若しくは又はこれらに類似する名称を用いてはならない」と規定されている。法律上明文化されている文言が「弁理士」であることと、かつては弁理士という職業がマイナーだったこともあり、どんな業態の事務所かがすぐわかるように、その名称を「○○特許事務所」とするのが主流であった。近年、弁理士という職業の認知度があがるにつれ、「○○弁理士事務所」という名称を冠した事務所も増えてきており、現存する事務所で早くにその名称を用いたのは「横浜弁理士事務所」である(日本弁理士会 弁理士名簿)。そもそも「弁理士」という言葉が正式に用いられたのは明治42年に施行された「特許弁理士令」からであり、それ以前の「特許代理業者登録規則(明治32年施行)」では、その名のとおり「特許代理業者」と呼ばれていたことから、「弁理士」という職業名の歴史よりも、「特許○○」という職場名の歴史のほうが古く、その名残が「特許事務所」が主として用いられていた理由の一つと考えられる。
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