事務所の名称とは? わかりやすく解説

事務所の名称

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/07 19:19 UTC 版)

特許事務所」の記事における「事務所の名称」の解説

事務所の名称中にさらに以下のような名称が付けられるが、以下の意味付けられている。当然のことながら担当業務従事していることが必要であり、むやみに使ってならない特許法事務所弁理士加えて弁護士常駐する 外内外国から日本国特許庁への出願担当 内外日本国内から外国への特許庁(一部では特許商標庁というところもある)出願担当 国際外内内外両方とも担当 他にも国際特許法律事務所内外特許法事務所外内特許法事務所使われることもある。 旧弁理士法大正10年法)では、第22条ノ3に「弁理士ニ非ザル者ハ利益ヲ得ル目的ヲ以テ弁理士、其ノ他之ニ類似スル名称ヲ使用スルコトヲ得ズ(本条追加昭和13法律5)」としており、また、その後平成12年改正され弁理士法761項でも「弁理士又は特許業務法人でない者は、弁理士若しくは又はこれらに類似する名称を用いてならない」と規定されている。法律上明文化されている文言が「弁理士」であることと、かつては弁理士という職業マイナーだったこともあり、どんな業態事務所かがすぐわかるように、その名称を「○○特許事務所」とするのが主流であった近年弁理士という職業認知度があがるにつれ、「○○弁理士事務所」という名称を冠した事務所増えてきており、現存する事務所早くにその名称を用いたのは「横浜弁理士事務所」である(日本弁理士会 弁理士名簿)。そもそも弁理士」という言葉正式に用いられたのは明治42年施行された「特許弁理士令」からであり、それ以前の「特許代理業者登録規則明治32年施行)」では、その名のとおり「特許代理業者」と呼ばれていたことから、「弁理士」という職業名歴史よりも、「特許○○」という職場名の歴史のほうが古く、その名残が「特許事務所」が主として用いられていた理由一つ考えられる

※この「事務所の名称」の解説は、「特許事務所」の解説の一部です。
「事務所の名称」を含む「特許事務所」の記事については、「特許事務所」の概要を参照ください。

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