暴力団事務所の使用差し止め請求
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/20 18:35 UTC 版)
「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」の記事における「暴力団事務所の使用差し止め請求」の解説
2013年施行の法改正により、代理訴訟制度の仕組みが整理され、都道府県単位で設立されている暴力追放運動推進センターなどが、地域住民の代理として暴力団事務所の使用差し止めなどを求める裁判を起こすことが可能になった。発足当初は、制度を活用する動きは低調であったが、2017年10月2日には、指定暴力団神戸山口組の本部事務所に対し、暴力団追放兵庫県民センターが使用差し止めを求める仮処分を神戸地方裁判所に申し立てるなどの動きがみられるようになった。
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