暴力団事務所の使用差し止め請求とは? わかりやすく解説

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暴力団事務所の使用差し止め請求

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/20 18:35 UTC 版)

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」の記事における「暴力団事務所の使用差し止め請求」の解説

2013年施行法改正により、代理訴訟制度の仕組み整理され都道府県単位設立されている暴力追放運動推進センターなどが、地域住民代理として暴力団事務所使用差し止めなどを求め裁判起こすことが可能になった。発足当初は、制度活用する動き低調であったが、2017年10月2日には、指定暴力団神戸山口組本部事務所対し暴力団追放兵庫県民センター使用差し止め求め仮処分神戸地方裁判所申し立てるなどの動きみられるようになった

※この「暴力団事務所の使用差し止め請求」の解説は、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」の解説の一部です。
「暴力団事務所の使用差し止め請求」を含む「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」の記事については、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」の概要を参照ください。

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