暴力団員との賭けゴルフ・不倫・暴行
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「横峯良郎」の記事における「暴力団員との賭けゴルフ・不倫・暴行」の解説
参院選への出馬を表明した直後に発売された『週刊新潮』2007年6月21日号が、過去に賭けゴルフを行っていた疑惑と年金未納について報じた。 本人は選挙中からマスコミに対して事実無根であるかのような姿勢を取っていたが、当選後に発売された『週刊新潮』8月30日号は引き続き賭けゴルフ疑惑について報じると共に、飲食店を経営する40歳代の女性との不倫についても報じた(のちに、別の女性との不倫報道が週刊誌で報じられた)。記事中で横峯は女性との関係を認め、賭けゴルフについては事実を認めたものの「議員になってからはやっていない」と釈明。 民主党は8月24日に横峯側から聴取を行ったうえで当時の幹事長・鳩山由紀夫が記者会見し、賭けゴルフについては賭博罪の公訴時効(3年)が成立しているものの、事実と認めたことから、幹事長厳重注意処分とした。 横峯は8月28日に記者会見を開いて謝罪し、過去に賭けゴルフを行ったこと、記事に登場する女性と2006年秋頃に交際していたことを認めた。一方で、賭けゴルフの金額に事実と大きな隔たりがあるうえ女性に対して暴力を振るったとする内容など20箇所は事実無根であると主張。また、この女性から借金を申し入れられた際に恐喝未遂行為があったとして、週刊新潮の発行元の新潮社とこの女性を相手取り名誉毀損で総額5500万円の損害賠償と謝罪記事の掲載を求め、東京地方裁判所に提訴した。 『週刊新潮』編集部は「取材に対して事実関係を認めたにもかかわらず名誉毀損で提訴する対応は不可解」とコメント。提訴後に発売された9月6日号と9月13日号でも賭けゴルフの参加者に対して8月30日号の発売後に口裏合わせを行ったとする疑惑および女性に対し「ブッ殺す」と脅迫したなどとする続報を取り上げ、徹底抗戦の構えを見せている。 2010年11月30日、東京地裁は、「原告が配偶者があるのに、他の女性と肉体関係を伴う交際をし、半同棲状態になっていた事実を摘示した名誉毀損行為については、その重要な部分について真実性の立証があり、違法性がないというべきである」、「原告が複数回にわたり賭けゴルフをしていた事実を摘示した名誉毀損行為についても、真実性の立証があり、違法性がないというべきである」、「原告が暴力団組長と賭けゴルフをした事実を摘示した名誉毀損行為についても、真実性の立証があり、違法性がないというべきである」、「原告がゲームに負けた女性に強い酒を無理に飲ませて酩酊状態にし、服を脱がせて下着状態にしたり、顔、背中等にマジックで落書きをし、その姿を写真に撮らせて遊んでいた事実を摘示した名誉毀損行為についても、真実性の立証があり、違法性がないというべきである」、「原告が交際中の女性とけんかをする中で、激昂すると包丁を壁に突き立てたり、同女性の首を絞めたりするという暴行に及んだ事実を摘示した名誉毀損行為についても、真実性の立証があり、違法性がないというべきである」、「金銭の貸付けをしようとする原告が融資の条件として相手女性の母親の年金を担保とする条件を提示したという事実を摘示した名誉毀損行為についても、真実性の立証があり、違法性がないというべきである」、と示して横峯の請求を棄却した。横峯側は東京高裁に控訴。しかし2011年8月30日、自らの主張に理由がないこと、記事を事実と認める「請求放棄」を申し立てて訴訟終結。『週刊新潮』編集部は「都合が悪くなると逃げ出すのは政治家失格で、即刻議員辞職すべきだ」とするコメントを出した。
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