グレンショー・グラス判決と「総収入」
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2016/08/10 15:11 UTC 版)
「アメリカ合衆国憲法修正第16条」の記事における「グレンショー・グラス判決と「総収入」」の解説
「コミッショナー対グレンショー・グラス会社事件」(1955年)では、最高裁が、修正第16条に適用される「総収入」となるものについて現代の解釈となるものを説明し、所得税は「富の継承、明らかに認識されるもの、および納税者が完全に支配しているもの」に課されると宣言した。この定義に従えば、「いかなる」富の増加、それが賃金、利潤、賞与、株式あるいは他の利益の出る資産の売却、賭け事の賞金、拾得物、訴訟による懲罰的損害賠償、私人による代理訴訟によるものであろうと、連邦議会が例えば被保険者の死亡により受け取る生命保険金、贈り物、遺贈、相続金および特定の奨学金のように具体的に例外を定めていなければ、全て収入の定義に含まれる。
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