代理母・代理懐胎により生まれた子の嫡出性とは? わかりやすく解説

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代理母・代理懐胎により生まれた子の嫡出性

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/24 15:25 UTC 版)

死後懐胎子」の記事における「代理母・代理懐胎により生まれた子の嫡出性」の解説

第三者卵子用いた代理母、及び、第三者により懐胎ないし出産する代理懐胎についても、嫡出性ないし認知につき同様の問題生じうる。この点、大阪高決平成17年5月20日判時1919107頁は、夫を提供者とした代理懐胎により生まれた子と妻との間に、法律上親子関係認めることはできないとして、出生届不受理とした処分につき、相当であるとしている。なお、原告はこの高裁決定対し特別抗告したが、最高裁はこれを棄却した。

※この「代理母・代理懐胎により生まれた子の嫡出性」の解説は、「死後懐胎子」の解説の一部です。
「代理母・代理懐胎により生まれた子の嫡出性」を含む「死後懐胎子」の記事については、「死後懐胎子」の概要を参照ください。

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