代理権の消滅
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/02 15:17 UTC 版)
代理権は、次に掲げる事由によって消滅する。 本人の死亡(111条1項1号)ただし、商行為による委任による代理権は本人が死亡しても消滅しない(商法第506条)。 代理人の死亡又は代理人が破産手続開始の決定若しくは後見開始の審判を受けたこと(111条1項2号) 任意代理権は、次に掲げる事由によっても消滅する。 委任の終了(111条2項) 本人が破産手続開始の決定を受けたこと(653条2号) 法定代理権の場合は個別の消滅事由がある(親権・管理権の喪失、後見人の辞任・解任など)。
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