代理占有の消滅
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/07/29 10:24 UTC 版)
代理占有の消滅については204条1項に規定がある。 本人が代理人に占有をさせる意思を放棄した場合 代理人が本人に対して以後自己または第三者のために占有物を所持する意思を表示した場合 代理人が占有物の所持を失った場合 なお、代理占有は代理権の消滅のみによっては消滅しない(204条2項)。
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