代理占有の要件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/07/29 10:24 UTC 版)
占有代理人による所持 代理人の本人のためにする意思客観的に権原の性質をもとに判断される(通説)。占有代理人には本人のためにする意思と自己のためにする意思が併存していてもよい(通説・判例)。 占有代理関係の存在占有代理関係は代理、質権、地上権、賃貸借、寄託などによって生じる。 なお、代理占有の消滅事由については204条に定められている(#代理占有の消滅を参照)。
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