重畳適用
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/20 08:28 UTC 版)
第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示し、その他人が第三者との間でその代理権の範囲外の行為をした場合、判例は109条及び110条により責任を負うとしていた(最判昭和45年7月28日民集14巻7号1203頁)。この判例法理は2017年の改正民法で追加された109条2項で明文化された(2020年4月1日施行)。
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重畳適用
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他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後に、第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示し、その他人が第三者との間でその代理権の範囲外の行為をした場合、判例は110条及び112条により責任を負うとしていた(大判昭和19年12月22日民集23巻626頁)。この判例法理は2017年の改正民法で追加された112条2項で明文化された(2020年4月1日施行)。
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