教団側敗訴の判例とは? わかりやすく解説

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教団側敗訴の判例

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/16 22:06 UTC 版)

世界平和統一家庭連合」の記事における「教団側敗訴の判例」の解説

献金勧誘行為違法性 1993年平成5年5月27日福岡地方裁判所での判例 統一教会の「霊感商法」に対す損害賠償請求訴訟で、全国初め統一教会関与賠償責任認め、3670万円支払い命じ判決出た信者らは2人未亡人対し亡くなったに関して先祖因縁話で、不安を煽り執拗に迫って高額献金をさせたり、弥勒像等を購入させた。福岡地裁は「献金勧誘行為は、布教活動一環として行われたものであったとしても、その目的方法結果において到底社会的に相当な行為であるということはできず、違法であり、民法709条不法行為該当する」、「信者らと教団実質的な指揮監督関係にあり、信者献金勧誘行為教団教義である万物復帰実践として理解していたことや献金いずれも教団帰属していることなどからみて、原告に対して不法行為責任を負う」と判断し教団使用者責任認め献金相当額慰謝料支払い命じた2002年平成14年10月28日新潟地方裁判所での判例 元信者が、教団による違法な入信勧誘教化行為によって損害受けたとして、不法行為に基づく損害賠償教団求めた事案で、裁判所は「信者もしくは信徒会の伝道経済行為は、被告統一教会)が経済的な利益追求するという目的のもとになされ」「信者らが、文鮮明配下というべき教団幹部らの意を受けてその指揮・命令の下に実行され結果認められ、(中略原告らに対する、法人として教団自身故意に基づく違法行為であると評価することができる。」として民法709条基づいて、その違法行為による損害賠償する責任を負う判断された。 1997年平成9年4月16日奈良地方裁判所での判例 信者らの違法な献金勧誘行為により、原告らが損害被ったとして、教団に対して民法709条又は715に基づき損害賠償請求した事案で、裁判所教団献金勧誘システムの特徴として、[要出典]「万物復帰教えの下、個々対象者からその保有財産大部分供出させ、被告全体として多額資金集めることを目的とするものである」、[要出典] 「対象者がある一定レベル達成するまで、被告万物復帰教えもちろんのこと被告文鮮明のことを秘匿あるいは明確に否定したまま、対象者悩み応じた因縁話等をして不安感生じさせあるいは助長させる方法とっている」[要出典] 「各種マニュアル等により勧誘方法全国的に共通していて、組織的に行われている」[要出典] 教団への入会ないしは献金等については「入会ないしは献金等をしようとする者の判断影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、不実のことを告げまた、被告への入会ないしは献金等をさせるため、対象者威迫して困惑させるものであり、方法として不公正なもの」と判断し教団献金勧誘システムは、「不公正な方法用い教化過程経てその批判力衰退させて献金させるものといわざるを得ず違法評価するのが相当である。」として教団原告2人対す損害賠償命じた平成9年1997年4月16日判決言渡 平成9年4月16日判決原本交付 裁判所書記官 平成6年1994年)●第二七号 損害賠償請求事件)。 準禁治産者申し立て事件 教団献金続け信者対し親族家庭裁判所準禁治産者保佐人選任申し立て行い審判前に保全処分認められ事例がある。しかし、2000年4月の「禁治産準禁治産制度」から成年後見制度へ制度変更により、準禁治産事由含まれていた「浪費者」を制度対象から除外したため、このような申し立てはできなくなった。[要出典] 伝道に関する違法性青春を返せ裁判損害については「過酷な経済活動伝道活動従事して労役の提供を余儀なくされ、さらに、献身するために勤務先会社をやめることを余儀なくされるなど献身間中従前人間関係社会生活等を破壊された。」「文鮮明選んだ相対者を断ると、自己先祖救いの道が閉ざされ病気怪我をしたり又は死んだりすることになるとか、死後地獄に行くことになるなどと思って苦悩し、相当の精神的苦痛被った。」などとして、教団対し原告の3人に対す慰謝料支払い命じた被告高裁への控訴最高裁の上はいずれ棄却された(平成14年2002年8月21日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官 平成11年1999年)(ワ)第18400号 平成15年2003年5月13日口頭弁論終結)(平成15年(オ)第1770号 平成15年(受)第1880号)。 婚姻の無効1993年10月7日 福岡地裁で、統一教会合同結婚式参加し教会指示により婚姻届をした日本人女性婚姻意思の不存在理由とした日本人男性との婚姻の無効訴え認められた。信者福岡高裁への控訴最高裁の上告ともに棄却1995年10月31日1996年4月25日強制改宗をめぐる記事信憑性 統一教会現役信者夫婦が、日本人妻両親説得に関わった牧師対し人格権に基づき拉致監禁棄教強要などの差し止めと、牧師対し約1330万円損害賠償求めた訴訟

※この「教団側敗訴の判例」の解説は、「世界平和統一家庭連合」の解説の一部です。
「教団側敗訴の判例」を含む「世界平和統一家庭連合」の記事については、「世界平和統一家庭連合」の概要を参照ください。

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