婚姻意思の合致とは? わかりやすく解説

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婚姻意思の合致

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/16 23:52 UTC 版)

結婚」の記事における「婚姻意思の合致」の解説

婚姻には、まず実質的要件として婚姻意思の合致が必要である。日本国憲法第24条1項は「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し夫婦同等権利有することを基本として、相互協力により、維持されなければならない」と規定する。 「婚姻意思」とは何かという点については、婚姻という身分行為必要な届出をなす意思であるとする形式的意思説もあるが、通説婚姻届出を出す意思有するとともに社会通念に従って夫婦認められる生活共同体創設しようとする意思をいうとしている(実質的意思説実体意思説)。婚姻意思存在しない場合婚姻意思の欠缺)の婚姻無効である(7421号)。 なお、成年被後見人婚姻をするには、その成年後見人同意要しない738条)。

※この「婚姻意思の合致」の解説は、「結婚」の解説の一部です。
「婚姻意思の合致」を含む「結婚」の記事については、「結婚」の概要を参照ください。

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