仮登記担保の実行方法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/27 01:58 UTC 版)
仮登記担保の実行方法には2つの方法がある。 仮登記担保の担保権を実行して目的物の所有権を移転させる方法 目的物の価額が債権額を超過する場合には担保権者は清算義務を負う(仮登記担保法第3条1項)。 目的物の価額が債権額を下回る場合(仮登記担保法第9条) 債権者の他債権者が競売手続を申し立てた場合に配当参加する方法(仮登記担保法第15条1項)
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