取引履歴の不開示とは? わかりやすく解説

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取引履歴の不開示

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/06 20:13 UTC 版)

過払金」の記事における「取引履歴の不開示」の解説

借主が、何年何月何日、いくらの借入れ返済をしたかの記録残っていれば、過払いになっているかどうかまた、その額を計算することができる。過払金請求訴訟における証拠としても取引履歴が必要である。しかし、長年わたって借入れ返済続けた借主の手元にそのような記録残っていないことが多いので、金融業者取引履歴開示求め必要がある。 しかし、金融業者は、法令取引履歴開示義務定めた規定はないことなどを理由に、取引履歴開示応じないことも多かった。 そこで取引履歴開示義務認められるかについて、下級審の判断分かれていたが、最高裁は、平成17年7月19日貸金業者債務者から取引履歴開示求められ場合原則として取引履歴開示すべき義務負い、これに反して取引履歴開示拒絶したときは不法行為となると判断示した。 この最高裁判決の後も、金融業者が古い取引履歴廃棄したなどとして開示応じないことも考えられるが、その場合、どのように過払金の額を計算するかは大きな問題として残っている。

※この「取引履歴の不開示」の解説は、「過払金」の解説の一部です。
「取引履歴の不開示」を含む「過払金」の記事については、「過払金」の概要を参照ください。

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