平成18年改正とは? わかりやすく解説

平成18年改正

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/02 07:12 UTC 版)

貸金業法」の記事における「平成18年改正」の解説

2006年平成18年)、金融庁自民党などで、グレーゾーン金利廃止などの法律の改正議論され後藤田正純規制強化主張する人と、保岡興治例外措置として従来通り金利を残すと主張する人が対立した。 しかし、日本弁護士連合会マスコミ世論民主党反発受けてグレーゾーン金利廃止等を盛り込んだ内閣提案改正法案が同年10月31日第165回臨時国会提出され同年12月13日成立同月20日公布された(平成18年12月20日法律115号、貸金業の規制等に関する法律等の一部改正する法律)。そして、2007年平成19年12月19日本体部分施行された。 同改正法主な内容次のとおりである。 貸金業適正化参入必要な純資産額の引上げ現行の個人300万円法人500万円から、施行後1年半以内2000万円に、上限金利引下げ時(4条施行時)に5000万円以上に順次引き上げる。) 貸金業協会自主規制機能の強化 夜間加え日中執拗な取立て行為規制 借り手自殺による生命保険金による弁済禁止 特定公正証書(強制執行認諾公正証書)作成のための委任状取得禁止 利息制限法越え契約についての特定公正証書作成嘱託禁止 過剰貸付け抑制総量規制本体施行から2年以内となる2010年6月18日施行)1社で50万円、又は他社合わせて100万円を超える貸付けを行う場合には、源泉徴収票等提出を受けることを義務付け年収等の3分の1超える貸付け原則として禁止する。この除外として貸金業法施行規則第10条21 第1項規定されている。住宅ローン・リフォームローン(第1号の1)、これのつなぎ融資第1号の2) オートローン第1号の3) 高額療養費貸付け第1号の4) 有価証券担保貸付け第1号の5) 居宅以外の不動産担保貸付け第1号の6) この例外として貸金業法施行規則第10条23 第1項規定されている。段階的な返済のための借り換え第1号の2) 医療費の緊急貸付け第2号)、特定緊急医療貸付契約第2号の2) 配偶者貸し付け第3号夫婦合算年収3分の1までとなる) 個人事業主事業資金貸し付け(第4・5号) 預金金融機関融資実行されるまでのつなぎ資金貸し付け第6号指定信用情報機関制度の創設本体施行から1年半以内施行全国銀行個人信用情報センターシー・アイ・シー日本信用情報機構指定された。 正当な理由なくして登録から6ヶ月以内事業開始しなかったり、6ヶ月以上事業休止した場合は登録取消し対象となる。 グレーゾーン金利廃止本体施行から2年以内となる2010年6月18日施行みなし弁済制度の廃止 利息制限法所定制限利率15%〜20%)と出資法所定の上利率20%)の間の金利での貸付けについては、行政処分対象とする。 日賦貸金業者及び電話担保金融特例廃止 ヤミ金融対策強化ヤミ金融対す罰則最高刑を、懲役5年から懲役10年強化する(この部分公布から1か月後に施行された)。 同改正法本体施行日2007年12月19日)から、本法題名は「貸金業の規制等に関する法律」から「貸金業法」と改められた。ただし、上記のとおり、みなし弁済廃止総量規制導入については本体施行後2年以内実際に2010年6月18日)に施行されるなどの例外設けられ全体としては5段階施行となっている。

※この「平成18年改正」の解説は、「貸金業法」の解説の一部です。
「平成18年改正」を含む「貸金業法」の記事については、「貸金業法」の概要を参照ください。

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