電話担保金融
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/02 07:11 UTC 版)
電話加入権を担保に融資する業者。 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律(昭和58年法律第33号)附則第15項に於いて次のように定義される。 前項に規定する電話担保金融とは、貸金業法第二条第二項に規定する貸金業者が業として行う金銭の貸付けであつて、貸付けの都度、当該貸付けに関し、電話加入権質に関する臨時特例法(昭和三十三年法律第百三十八号)の定めるところにより電話加入権(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)附則第九条第一項又は第二項に規定する権利をいう。)に質権が設定され、かつ、元本額が施設設置負担金(東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社が、電話の役務の提供を承諾する際に利用者から交付を受ける金銭をいう。)の額を勘案して政令で定める金額を超えないものをいう。 マルフクが最大手であったが、携帯電話・スマートフォンの普及に伴い、電話加入権の価値が低下したために扱う会社が少なくなっていた。
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