電話担保金融とは? わかりやすく解説

電話担保金融

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/02 07:11 UTC 版)

貸金業」の記事における「電話担保金融」の解説

電話加入権担保融資する業者出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律一部改正する法律昭和58年法律33号附則15に於いて次のように定義される前項規定する電話担保金融とは、貸金業法第二条第二項に規定する貸金業者業として行う金銭貸付けであつて、貸付け都度当該貸付け関し電話加入権質に関する臨時特例法昭和三十三年法律第百三十八号)の定めところにより電話加入権電気通信事業法昭和五十九年法律第八十六号)附則第九条第一項又は第二項に規定する権利をいう。)に質権設定され、かつ、元本額が施設設置負担金東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社が、電話役務の提供を承諾する際に利用者から交付を受ける金銭をいう。)の額を勘案して政令定め金額超えないものをいうマルフク最大手であったが、携帯電話・スマートフォン普及に伴い電話加入権価値低下したために扱う会社少なくなっていた。

※この「電話担保金融」の解説は、「貸金業」の解説の一部です。
「電話担保金融」を含む「貸金業」の記事については、「貸金業」の概要を参照ください。

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