出資法の旧規定
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 18:42 UTC 版)
改正前の出資法(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律)は、「金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合」に、年29.2%(うるう年には年29.28%、1日当たり0.08%)を超える割合による利息の契約をしたときは、「5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」と定めていた(同法5条2項)。通常、この「年29.2%」が出資法に定める上限金利となっていた。出資法に定める上限金利を超えて利息の契約をすると、契約しただけで刑罰が科され、貸金業の登録取消・業務停止等の制裁が課されるため、多くの貸金業者はこの金利を超えて貸し出すことはない。一般に、この金利を超えて貸し出す業者を闇金融業者(闇金)という。 過去には日賦貸金業者(日掛金融)・電話担保金融においては特例があり、年54.75%(うるう年には年54.90%、1日当たり0.15%)が利息の上限となっていた(昭和58年法律第33号改正附則8項、14項)。貸金業登録番号にはカッコ内の数字が登録回数を示しているが、この特例が適用される業者には数字の前に「N」を付けて(例:(N3))識別していた。 2010年6月18日の改正法施行で、出資法の上限金利を20.0%とし、日賦貸金業者・電話担保金融の特例金利は廃止された。
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