日掛金融業者(ひかけきんゆうぎょうしゃ)《日賦貸金業者》
日賦貸金業者
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/02 07:11 UTC 版)
主に小規模事業者かつ小売業・飲食業を中心とした、いわゆる「日銭商売」を対象に融資し、返済については一日単位で金利を算出し、集金する業者。通称「日掛金融」、「日掛け取引」。1991年から2000年12月までは特例で最高年利109.5%まで可能であったが、それに伴い、特に九州地方で1997年ごろに多重債務による自己破産が増加するなどの問題が発生していた。 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律(昭和58年法律第33号)附則第9項に於いて次のように定義される。 前項に規定する日賦貸金業者とは、貸金業法第二条第二項に規定する貸金業者であつて、次の各号に該当する業務の方法による貸金業のみを行うものをいう。一 主として物品販売業、物品製造業、サービス業を営む者で内閣府令で定める小規模のものを貸付けの相手方とすること。 二 返済期間が百日以上であること。 三 返済金を返済期間の百分の五十以上の日数にわたり、かつ、貸付けの相手方の営業所又は住所において貸金業者が自ら集金する方法により取り立てること。
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