日賦貸金業者とは? わかりやすく解説

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日掛金融業者(ひかけきんゆうぎょうしゃ)《日賦貸金業者》


日賦貸金業者

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/02 07:11 UTC 版)

貸金業」の記事における「日賦貸金業者」の解説

主に小規模事業者かつ小売業飲食業中心とした、いわゆる日銭商売」を対象融資し返済については一日単位金利算出し集金する業者通称日掛金融」、「日掛け取引」。1991年から2000年12月まで特例で最高年利109.5%まで可能であったが、それに伴い、特に九州地方1997年ごろに多重債務による自己破産増加するなどの問題発生していた。 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律一部改正する法律昭和58年法律33号附則第9項に於いて次のように定義される前項規定する日賦貸金業者とは、貸金業法第二条第二項に規定する貸金業者であつて、次の各号該当する業務方法による貸金業のみを行うものをいう。一 主として物品販売業、物品製造業サービス業を営む者で内閣府令定め小規模のものを貸付け相手方とすること。 二 返済期間が百日上であること。 三 返済金を返済期間の百分五十上の日数にわたり、かつ、貸付け相手方営業所又は住所において貸金業者が自ら集金する方法より取り立てること。

※この「日賦貸金業者」の解説は、「貸金業」の解説の一部です。
「日賦貸金業者」を含む「貸金業」の記事については、「貸金業」の概要を参照ください。

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