平成18年度「国立大学法人等財務管理等に関する協議会」とは? わかりやすく解説

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平成18年度「国立大学法人等財務管理等に関する協議会」

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 04:58 UTC 版)

国立大学法人」の記事における「平成18年度「国立大学法人等財務管理等に関する協議会」」の解説

独立行政法人国立大学財務・経営センター主催の平成18年度「国立大学法人等財務管理等に関する協議会」において、「国立大学法人化後の人事管理上の諸課題について」の中で、「5.労働基準法上の時間外労働について」と題して文部科学省大臣官房人事課給与班 高比良主査より説明使用者法定労働時間超えて労働命じるためには、あらかじめ労使協定締結することが必要であり、また、時間外労働命じた場合は、割増賃金支払なければならない労働基準監督官による臨検結果超過勤務手当不払いについて是正勧告受けた場合には、遡って超過勤務手当等を追給することとなる。 最近では、過去6ヶ月間の1日ごとのパソコンログ履歴調べられ1億3千万円強の追給行った例もある。 また、明確な命令があった場合だけでなく、使用者黙示指示があったと認められる場合超過勤務手当支払いが必要であることとされているので、労働時間管理については適切にお願いしたい労働基準法等の遵守を当然の前提に、柔軟かつ機動的組織編成人員配置多様な勤務形態活用教職員意識改革通じた効率化等により超過勤務縮減努力願いたい

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