平成18年4月の制度改正とは? わかりやすく解説

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平成18年4月の制度改正

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/09 07:08 UTC 版)

要介護認定」の記事における「平成18年4月の制度改正」の解説

平成18年4月改正前と改正後対照表平成18年4月改正前平18年4月改正後要支援 要支援1 要介護1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護2 要介護3 要介護3 要介護4 要介護4 要介護5 要介護5 平成12年4月介護保険法制定時要支援状態区分はなく、単に「要支援」とされていた。平成18年4月の制度改正で、それまで要介護1について「状態の維持・改善可能性」の審査判定追加行って2つ分割することになり、「認知機能低下」と「状態不安定」のいずれにも該当しない場合新設要支援2とし、いずれかまたは両方該当する場合引き続き要介護1とすることになったこれにあわせて、それまでの「要支援」を「要支援1」とするようになった

※この「平成18年4月の制度改正」の解説は、「要介護認定」の解説の一部です。
「平成18年4月の制度改正」を含む「要介護認定」の記事については、「要介護認定」の概要を参照ください。

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