平成18年4月の制度改正
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/09 07:08 UTC 版)
「要介護認定」の記事における「平成18年4月の制度改正」の解説
平成18年4月改正前と改正後の対照表平成18年4月改正前平成18年4月改正後要支援 要支援1 要介護1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護2 要介護3 要介護3 要介護4 要介護4 要介護5 要介護5 平成12年4月の介護保険法制定時は要支援状態に区分はなく、単に「要支援」とされていた。平成18年4月の制度改正で、それまでの要介護1について「状態の維持・改善可能性」の審査判定を追加で行って2つに分割することになり、「認知機能低下」と「状態不安定」のいずれにも該当しない場合は新設の要支援2とし、いずれかまたは両方に該当する場合は引き続き要介護1とすることになった。これにあわせて、それまでの「要支援」を「要支援1」とするようになった。
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