要支援状態とは? わかりやすく解説

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要支援

読み方:ようしえん
別名:要支援状態

介護保険制度において、身体上、あるいは、精神上の障害により、入浴排せつ食事などの日常生活支障がある見込まれる状態、あるいは、状態の悪化防止のための支援要する見込まれる状態のこと。介護保険法規定されている。

介護保険制度利用するには、要支援、あるいは、要介護認定が必要とされる。要支援の認定は、医療保健福祉などの専門家から構成される介護認定審査会が行う。根拠法は『要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定基準に関する省令』である。認定され場合には『介護保険被保険者証』が交付される

要支援は、被保険者の状態により『要支援1』と『要支援2』に分類される。『要支援1』は、日常生活において、おおむね身の回りのことはできるが何らかの支援必要な状態であり、『要支援2』は、日常生活において、身の回りのことに支援必要な態とされる。

関連サイト
介護保険法
要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令

ようしえん‐じょうたい〔エウシヱンジヤウタイ〕【要支援状態】

読み方:ようしえんじょうたい

要介護状態となるおそれがある状態。身支度洗濯買い物など身の回りのことができないなど日常生活支障があり、要支援認定要支援1または2に該当する状態。


要支援状態

介護保険制度において、要支援認定受けた状態。
日常的に介護が必要というわけではないが、要介護状態になるおそれのある状態で、6か月以上継続して家事日常生活支援必要な状態です。
要支援認定され場合は、施設サービス利用はできません。


要支援状態

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/09 07:08 UTC 版)

要介護認定」の記事における「要支援状態」の解説

「要支援状態」とは、身体若しくは精神上の障害があるために入浴排せつ食事等の日常生活における基本的な動作全部若しくは一部について厚生労働省令定める期間(原則として6ヶ月間)にわたり継続して常時介護要する状態の軽減若しくは悪化防止に特に資する支援要する見込まれ、又は身体若しくは精神上の障害があるために厚生労働省令定める期間にわたり継続して日常生活を営むのに支障がある見込まれる状態であって支援の必要の程度に応じて厚生労働省令定め区分(以下「要支援状態区分」という。)のいずれかに該当するものをいう第7条2項)。要支援状態には、要支援1要支援22つの要支援状態区分設けられている。要支援状態にある被保険者を「要支援者」という(第7条第4項)。

※この「要支援状態」の解説は、「要介護認定」の解説の一部です。
「要支援状態」を含む「要介護認定」の記事については、「要介護認定」の概要を参照ください。

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