要支援
別名:要支援状態
介護保険制度において、身体上、あるいは、精神上の障害により、入浴や排せつ、食事などの日常生活に支障があると見込まれる状態、あるいは、状態の悪化防止のための支援を要すると見込まれる状態のこと。介護保険法で規定されている。
介護保険制度を利用するには、要支援、あるいは、要介護の認定が必要とされる。要支援の認定は、医療や保健、福祉などの専門家から構成される介護認定審査会が行う。根拠法は『要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令』である。認定された場合には『介護保険被保険者証』が交付される。
要支援は、被保険者の状態により『要支援1』と『要支援2』に分類される。『要支援1』は、日常生活において、おおむね身の回りのことはできるが何らかの支援が必要な状態であり、『要支援2』は、日常生活において、身の回りのことに支援が必要な状態とされる。
関連サイト:
介護保険法
要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令
ようしえん‐じょうたい〔エウシヱンジヤウタイ〕【要支援状態】
要支援状態
要支援状態
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/09 07:08 UTC 版)
「要支援状態」とは、身体上若しくは精神上の障害があるために入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部若しくは一部について厚生労働省令で定める期間(原則として6ヶ月間)にわたり継続して常時介護を要する状態の軽減若しくは悪化の防止に特に資する支援を要すると見込まれ、又は身体上若しくは精神上の障害があるために厚生労働省令で定める期間にわたり継続して日常生活を営むのに支障があると見込まれる状態であって、支援の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分(以下「要支援状態区分」という。)のいずれかに該当するものをいう(第7条第2項)。要支援状態には、要支援1と要支援2の2つの要支援状態区分が設けられている。要支援状態にある被保険者を「要支援者」という(第7条第4項)。
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