要支援者の区分変更申請
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/09 07:08 UTC 版)
「要介護認定」の記事における「要支援者の区分変更申請」の解説
解釈を導くに当たり相当の法的論理操作を要するが、要支援者の区分変更申請の規定(第33条の2第1項)は、要支援1・要支援2の相互間の変更のみを求めるものでしかないため、この規定による申請は通常なされない。要支援者が認定有効期間途中に重度の介護度への変更を求めて申請する場合は、第27条第1項により新規の要介護認定申請をすることになる。これを前提に、みなし更新の規定(施行規則第35条第5項)が設けられている。これは、要支援認定と要介護認定があくまで別の認定であるという制度設計による。なお、実務上は「要支援者による新規の要介護認定申請」についても「区分変更」と通称されることがあるが、本当に「要支援者の区分変更申請」(第33条の2第1項)をしてしまうと、意図したのとは異なる認定結果になることに注意を要する。
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